制定年月日 1991年4月1日 /施行年月日 2009年12月5日
第1章 本会の構成
1条(名称)
本会はSFCウインドオーケストラDolceと称する。本会名称の英字表記は SFC Wind Orchestra Dolce とする。
2条(目的)
本会は吹奏楽を中心とするあらゆる音楽を演奏し、もって会員の人間的成長と会員相互の交流を目的とする。
3条(会員)
1項 本会の目的に賛同する慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス所属の学部生をもって、本会の会員とする。
2項 本会の目的に賛同する慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス所属の大学院生は準会員とする。
3項 上記に定める者以外の本会活動への参加は、幹部と指揮者が必要と判断し、または要請した場合に限り認める。参加の形式は、幹部と指揮者がこれを判断する。この場合、会員資格は与えられない。
第2章 役員
4条(会長)
本会に会長をおく。会長は、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス所属の専任教員1名とする。
5条(幹部)
1項 本会に、学生責任者を1名、学生副責任者を2名、会計を1名、総務を1名おく。
2項 1項に定める役員をもって幹部とする。本会の運営は幹部の協力のもとに行われる。
3項 1項に定める役員の任期はそれぞれ1年間とする。ただし再選は妨げられない。
6条(幹部の職務)
1項 学生責任者は、会長に代わり本会を代表する。また、渉外及び会員の統率を行う。
2項 学生副責任者は、学生責任者を補佐し、また本会内部における問題を担当する。
3項 会計は、本会の会計事務を行う。
4項 総務は、本会の運営にかかる事務一般を行う。
7条(指揮者)
1項 本会の演奏活動を統率するために、指揮者をおく。
2項 指揮者の任期は1年間とする。ただし再選は妨げられない。
3項 指揮者は幹部を兼任することができない。
8条(係)
1項 本会を円滑に運営するために、総会の承認により係を設置することができる。
2項 幹部は必要に応じて、職務の一部を係に依託することができる。係の職務内容は総会の承認に従って別にこれを定める。
3項 係の任期は1年間とする。ただし再選は妨げられない。
4項 削除
9条(パートリーダー)
1項 本会の演奏活動を円滑に進めるために、楽器ごとにパートを構成しパートリーダーを置く。パートの構成およびリーダーの職務内容は、総会の承認に従って別にこれを定める。
2項 パートリーダーの任期は1年間とする。ただし再選は妨げられない。
3項 削除
10条(新設役員の設置)
総会の承認により、新設役員を設置することができる。新設役員の職務内容は総会の承認に基づき別にこれを定める。
11条(緊急の際)
1項 本会の運営にあたり、総会の承認を得なければならない権限をやむを得ず行使せざるを得ない場合、幹部は協議の上これを行使することができる。ただし、事前に会員に対しこれを通告するとともに、事後に総会にて承認を得なければならない。
2項 活動中に事故等が発生した場合、会員は速やかに必要な対処をし、幹部はすみやかに会長に報告する義務を負う。
3項 各役員は、活動中の事故等不測の事態に備え、最寄りの病院等を把握しなければならない。
第3章 総会
12条(総会の設置)
1項 本会の最高意思決定機関として、会員総員をもって構成する総会を設置する。
2項 本会の会員は、原則として総会に参加する義務を負う。
3項 本会の運営は、すべて総会の承認を得なければならない。ただし、緊急の際は別に定める手続きにしたがうものとする。
13条(総会の開催)
1項 定例総会を、春学期及び秋学期に各1回ずつ開催しなければならない。
2項 前項の規定に関わらず、以下に定める場合に臨時総会を開催することができる。
一、幹部が必要と認めた場合
二、5名以上の会員により、幹部に対して開催が要求された場合
3項 学生責任者は、全会員に対し開催の10日前までに開催の告示をしなければならない。
14条(総会の成立)
1項 総会は、全会員の3分の2の出席をもって成立する。
2項 やむを得ず総会を欠席する場合、会員は定められた手続きに則り承認の委任をすることで、出席に代えることができる。
15条(総会の運営)
総会の議長は学生責任者がこれを兼ねる。総会の運営は、幹部の協力のもとに行われる。
16条(議案提出権)
1項 会員は総会において議案を提出する権利を持つ。議案を提出する会員は、総会開催の5日前までに学生責任者にその旨を告知しなければならない。
2項 学生責任者は総会開催の3日前までに、提出される議案を全会員に対して通告しなければならない。
17条(議案の承認)
1項 議案は、出席会員の3分の2の賛同により承認となる。
2項 承認された議案は、役員がこれを執行する。執行する役員は、総会の承認により決する。
18条(役員の任免)
1項 役員の選出は総会にて行われる。選挙権及び被選挙権は全ての会員が有する。
2項 役員の罷免は総会にて行われる。罷免の議案は該当する役員を除く全会員がこれを提出することができる。
3項 選出及び罷免の成立要件は、総会の承認要件に従うものとする。
19条(承認の委任)
1項 やむを得ず総会を欠席する会員は、開催の1日前までに総会議長に対して承認の委任を申し出なければならない。
2項 前項の際、提出議案に対し、賛否を表明することができる。
3項 承認の委任を行った会員は、総会のいかなる承認に対しても異議を申し立てることができない。
第4章 会計
20条(予算)
1項 予算の編成は、役員による検討に基づき、会計がこれを行う。
2項 予算に関する議案は、定例総会において会計がこれを提出する。
21条(会費)
1項 本会の会員は、総会にて承認された会費を納めなければならない。
2項 会費の徴収は、総会で承認された方法に基づいて会計がこれを行う。
22条(決算)
1項 会計は、会費に依拠する収支について、そのすべてを管理しなければならない。
2項 決算は、会計がこれを報告し、会計監査による監査を経た上で、総会の承認を得なければならない。
3項 会計監査は、役員ではない会員から、総会において選出する。選出は、議案の承認要件に従う。
23条(特別徴収)
1項 役員は、本会活動において必要とされる会費以外の費用を徴収することができる。
2項 前項の場合、徴収を行う役員はその用途と予算・決算を明示しなければならない。
3項 会費以外の費用徴収は、事前または事後に総会の承認を得なければならない。
第5章 楽器管理
24条(楽器の所有)
1項 本会の目的に鑑み、本会は組織として楽器を所有する。
2項 本会は組織として、会員資格を持たない個人または他の団体から楽器を借用することができる。
25条(楽器の使用)
1項 本会の会員および準会員は、24条に定める楽器について、本会の正規の演奏活動においてこれを使用することができる。正規活動以外における使用については、幹部及び指揮者がこれを判断する。
2項 前項の要件に当てはまらない者の使用は、幹部と指揮者がこれを判断する。
26条(楽器の管理)
1項 24条に定める楽器は、本会が組織としての責任を負う。幹部はこれを管理する義務を負う。管理方法はこれを別に定める。
2項 会員及び準会員は、個人として所有する楽器または個人として借用する楽器を、所定の場所に保管することができる。ただしこれらの楽器に対して、本会は組織としての責任を負わない。
3項 本会が所有する楽器または組織として借用する楽器を使用する会員及び準会員は、別に定める手続きに従って修理を行わなければならない。
第6章 附則
27条(規約の改正)
規約の改正、新条項の付加にあたっては、全会員の3分の2の賛同により、総会にてこれを承認することができる。
28条(本規約の発効)
本規約は2009年12月5日より有効となる。