SFCウインドオーケストラDolce 楽器管理規則

制定年月日 2009年4月24日/施行年月日 2009年12月5日

1条(本規則の目的)

本規則は、SFCウインドオーケストラDolce団体規約26条に基づき、楽器の管理及び修理の手続きを定め、もって本会の演奏活動を円滑に行うことを目的とする。

2条(使用楽器の情報提供)

会員及び準会員は、自らが使用する主たる楽器について、以下に定める情報を定められた期日までに総務に提出しなければならない。
一、使用楽器名
二、製造元
三、型番
四、製造番号
五、楽器の帰属
六、楽器の使用者

3条(保管楽器の把握)

総務は、2条に定める情報を基に、所定の場所に保管されている全楽器の情報を把握しなければならない。使用者が不明の楽器については、パートリーダーが2条一から五に定める情報を総務に提出しなければならない。

4条(使用楽器の不具合報告)

1項 本会が組織として管理する楽器(以下、本会管理楽器)を使用する会員及び準会員は、楽器の使用中に不具合や破損を発見した場合、直ちに総務及びパートリーダーに報告しなければならない。
2項 前項の規定に関わらず、本会管理楽器を使用する会員及び準会員は、使用楽器の不具合や破損の状況を、定められた期日までに総務及びパートリーダーに報告しなければならない。

5条(不使用楽器の不具合確認)

パートリーダーは、使用者が不明の楽器について、不具合や破損の状況を定められた期日までに総務に報告しなければならない。

6条(楽器修理)

パートリーダーは、報告された不具合や破損の状況を検討し、修理が必要と判断された楽器を速やかに幹部に引き渡さなければならない。幹部は、パートリーダーより引き受けた楽器について、年度末までに修理を発注しなければならない。

7条(楽器レンタル費)

1項 本会管理楽器を使用する会員及び準会員は、2条に定める情報提供から1年後までに、総会の承認を得た金額を、楽器レンタル費として納めなければならない。
2項 楽器レンタル費の提示と徴収は会計がこれを行う。楽器レンタル費の使途は、楽器修理及び本会の演奏活動に関わる物品の購入に限定する。

8条(楽器修理の会計)

1項 楽器修理にかかる費用は、楽器レンタル費と本会予算より支出することができる。会計は楽器修理にかかる予算を全会員に対して告示しなければならない。
2項 楽器修理にかかる費用の決算は、定例総会において承認を得なければならない。