SFCウインドオーケストラDolce非正規活動における楽器使用ガイドライン

制定年月日 2009年4月24日/施行年月日 2009年4月25日

1(目的)

このガイドラインは、SFCウインドオーケストラDolce団体規約25条1項に基づき、正規の演奏活動以外の活動で本会所有および組織として借用する楽器を使用する際の、幹部及び指揮者の判断基準を明確化し、もって会員の音楽活動を奨励するものである。

2(ガイドラインの適用)

このガイドラインに示す幹部及び指揮者の判断基準は、あくまで原則であり、本ガイドラインが想定しない事態が発生した場合は、幹部及び指揮者は本ガイドラインに従わない判断をすることができる。

3(正規活動の定義)

SFCウインドオーケストラにおける正規の演奏活動は、会員全員が参加する合奏による演奏活動を基本とする。

4(内部演奏団体)

本会の会員、準会員及びかつて会員資格を有していた者で構成される団体を内部演奏団体とする。内部演奏団体を結成する場合は、以下に定める項目を幹部に報告のうえ、幹部及び指揮者の承認を得なければならない。なお、報告の方法は幹部がこれを責任もって告知しなければならない。
一、団体名
二、団体責任者の氏名
三、団体を構成する会員、準会員、かつて会員資格を有していた者の氏名
四、使用楽器
五、活動目的
六、活動日程

5(内部演奏団体の権利)

内部演奏団体の構成員は、本会が所有する楽器及び本会が組織として借用する楽器を利用することができる。また、本会の名義で慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの施設を使用することができる。

6(他団体からの出演要請)

他団体から出演要請を受けた会員及び準会員は、本会が組織として管理する楽器を使用することができる。この場合、出演要請を行う団体は、本会幹部に対して以下の項目を報告しなければならない。
一、団体名
二、団体代表者氏名および連絡先
三、出演を依頼する会員・準会員の氏名あるいはパート
四、出演を依頼する活動の日程

7(他団体への楽器の貸し出し)

他団体から本会が組織として管理する楽器の借用要請を受けた会員または準会員は、本会の活動を妨げない範囲で、他団体へ本会が組織として管理する楽器を貸し出すことができる。この場合、借用要請を行う団体は本会幹部に対して以下の項目を報告のうえ、本会の幹部及び指揮者全員の了承を得なければならない。また、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの一切の施設を本会の名義で使用することができない。
一、団体名
二、代表者氏名および連絡先
三、楽器の貸し出しの期間および目的
四、貸し出す楽器の一覧

8(本会楽器・借用楽器の使用禁止)

本会が組織として管理する楽器は、上記3、4、6、7に定める演奏活動以外での一切の演奏活動で使用することができない。また、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの一切の施設を本会の名義で使用することができない。